湘南Theoの平和のページ・ブログ

戦争と、貧困・抑圧・差別の構造的暴力がない社会実現のために!

No.718(2019.6.16)悪法は必ず「改正」され、国民の権利を蹂躙する

紹介

”ゆでガエル”の法則

下記の記述は、この傾向・法則に合致することを証明しています。

f:id:syounantheo:20190608075939j:plain

f:id:syounantheo:20190608075940j:plain

 

(『東京新聞』2019.6.14夕刊記事より)

論評:「改正」で力を増す悪法~権利制限の一途」の記事より要約します。

(注:画像は記事とは関係なく、挿入しました)

著者:池内了(さとる)氏 (総合研究大学院大 名誉教授)

 f:id:syounantheo:20190614180728j:plain

 

 

・悪名高い治安維持法は、第二次世界大戦が終わるまで、度重なる「改正」と拡大解釈によって取り締まる対象がどんどん拡大され、罰則も厳しくなって国民は物言えぬ状況に追い込まれた。

f:id:syounantheo:20190614180729j:plain

国民の権利を制限し侵害する可能性がある悪法は、いったん成立してしまうと、権力はさまざまな理屈をつけて「改正」し、国民を支配する範囲を拡大するのが常である

(権力者の都合)

・第二次安倍内閣になって以降、「特定秘密保護法」、「安全保障関連法」、「組織的犯罪処罰法(いわゆる共謀罪法)」などさまざまな法が作られたり改正されたりし、最近では“働き方改革”と称して、「労働基準法 や 労働安全衛生法」が(改正)され、「高度プロフェッショナル制度」が新設された。

最初は露骨な悪法化は控えられるのだが、人々がその法になれて抵抗しづらくなると、権力にとって都合がよいように“改正”の動きが出てくる

(更に具体的には、事例で)

≪盗聴しやすく≫

f:id:syounantheo:20190614180730j:plain

 

f:id:syounantheo:20190614180732j:plain

オウム事件を契機に1999年に成立した「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(いわゆる盗聴法)」。通信の秘密や自由を侵害する危険性があることから、最初は四つの犯罪類型に限られ、裁判官の傍受令状と通信事業管理者の立ち合いが義務化されていたものが、相次ぐ(改正)で窃盗や詐欺など更に九つの犯罪も傍受可能と範囲が拡大し、事業者の立ち合いも不必要となり事業者の施設で行っていた傍受を専用機器を備えた各警察本部で自由に行えるようにした。

・どんどん警察の独断による盗聴が可能となり、秘密のうちに思想や行動調査のための監視を行なえるように変えた。

 

・もう一つの事例は、ドローン規制法の「改正」。今年6月に施行の今回の「改正」では、防衛関連施設として自衛隊・米軍施設を加え、さらに上空だけではなく周囲三百メートルの区域の上空までもが原則禁止に変更された。

 

f:id:syounantheo:20190614180731j:plainf:id:syounantheo:20190614181542j:plain

 

・この影響は即座に、沖縄で現れる。辺野古現場は米軍キャンプ・シュワブと提供水域に囲まれているためドローンが飛ばせず、工事の進捗状況も撮影できなくなるだろう。

≪基地の監視は≫

基地周辺までが“治外法権”になってしまう。やはり戦前に基地がみえる丘で写生していただけなのにスパイと決めつけられて罰せられた事例。

はじめはあまり影響がないと思っていても、悪法は必ず「改正」され、国民の権利が蹂躙されていく道をたどる。

・国民の権利を制限する可能性のある悪法は、最初から一切拒否する姿勢を貫かなければならない。