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No.697(2019.5.26)『脱原発・放射能汚染を考える』No.195より

  親友が、3・11フクシマ原発事故以来毎月二回発行しているパンフレット:

脱原発放射能汚染を考える』から、下記の注目記事を紹介します。

                     (部分転載承認済み。拡散希望です

 

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(注)パンフレット全体を大きく見るには、下をクリックしてください。

                                                          ☟

                                                          No.195  

                                              hokusetunokaii.html へのリンク

                             

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 規制委が「テロ対策施設が未完成なら稼働中の原発でも停める」と発表したが、それには誤魔化しがある。

 電力会社が「間に合わない」と言っているのは「テロ対策」だけでなく、重大事故の際に放射能の飛散量を抑制するための装置=フィルターベントの設置などの施設である。

 規制委が新規制基準(2013 年)から5 年、その後工事計画の審査を終えてから5 年と猶予を伸ばしてきたのは「特定重大事故等対処施設」と言われるものである。 

特定重大事故等対処施設とは何か?

 「特定重大事故等対処施設」とは、原子炉から100m 以上は離れた場所に緊急制御室を設置し、「重大事故対策」として、第2中央制御室や注水機能、そしてフィルターベントを設置にすること等。

 ところがこれを「テロ対策施設」かのように言うことで、何か非常時のように扱われてしまっている。

 問題は原発が、規制委の5 年+5 年の猶予によって「重大事故対策」がないまま再稼働を始めていることである。

 そして今回の問題は、電力会社が資金難からこれをも嫌がり、先延ばしにしようとしたが、規制委はそれは認めずに、「審査後5年の猶予」を再確認したのが今回の真相である。

 現在稼働中の原発は、新規制基準を満たしていないということである。即時停止こそ必要である。 

 「特定重大事故対処設備」については、2012年の「新安全基準検討チーム」の議事録に、過酷事故対策の基本方針として以下の内容が必須事項とされている。

① 代替最終ヒートシンク及び代替電源とその制御等。

② 格納容器の代替注水、原子炉圧力容器直下部への注水、フィルター付きベント、第二中央制御室等

 そして下図の「恒設設備を中心とした対策の概念図」が掲載されている。これを見ると、特定重大事故対処設備の中心的で重要な設備とは、「フィルター付きベント、と第二中央制御室」という事が良く分かります。

 

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